表記事項

JASRAC申請について

音楽製作物は、著作権法で作曲家・作詞家の著作権が認められています。

JASRACに登録している楽曲を使用する場合

お客様が日本音楽著作権協会(以下JASRAC)に登録している楽曲を使用する場合、 JASRACに使用許諾を得て、その使用料金を支払う必要があります。
また、JASRACにて管理されていない楽曲でも、レコードメーカーや出版管理会社により管理されている楽曲もあります。 その場合は各レコードメーカー等の著作物管理部署に許諾が必要です。

自分の作った楽曲をJASRACに登録する場合

著作権者(作詞・作曲者)が自分の作品の著作権管理をJASRACに委託する場合は、 本人がJASRACの正規会員か、準会員になっているか、出版管理会社に委託して登録する必要があります。 この事を、『出版管理楽曲』登録と言います。 この場合、自分で自分の楽曲登録作品を使う場合でも《JASRAC申請・許諾》が必要になります。

申請必要内容

録音物の媒体により利用料金の算出方法も異なります。 DVD制作時の申請に必要な内容は以下の通りです。

・ タイトル・製造番号(ディスクナンバー)・演奏者名
・ 発売年月日(発売のない場合は、完成日)
・ 定価 税込・税別
・ 製作物収録曲名、作詞、作曲者名、演奏時間
・ 録音物の種類・種別
・ 製造枚数

使用許諾代行申請

弊社では、JASRAC管理楽曲の使用許諾申請の代行を行っています。御気軽にご相談ください。 オリジナル楽曲のJASRAC登録、出版管理業務は、行っておりません。

利用料金
・著作権使用料(販売目的でない場合やサンプル製品でも必要です。)
・申請手続き料金(1件¥10,000)

JASRACのWebサイトへ